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Author:KAZUYA135
受験歴2回(択一合格、論文不合格)
京都大学に通う、他学部受験生です。今年は択一は50点でした。。。論文受けれるかな(ハラハラ・・・)司法試験受験における記録帳のつもりで始めましたが、予想よりたくさんの方々が励ましのお言葉など下さり、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。今年の受験が終われば、新司法試験の受験へとシフトすることになりますが、気持ちを新たに頑張っていきたいと思います。つたない文章だとは思いますが、よろしくお願い致します。


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(債権の譲渡性)

第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。

(*)
債権の譲渡は原則可能であることを下線部で示してあります。
そして、この譲渡性を466条1項ただし書きと466条2項の本文(ともに赤字)で制限してあります。
1項のただし書きの方は、債権者が異なると給付内容が全く異なる債権・特定の債権者が債権行使することに重要な意味がある債権をいいます。(成川式択一六法)
2項本文の方は、当事者が禁止特約をなした場合で、原則として物権的効力を有します。

(*)
さらに、2項ただし書きにより、この制限の例外が規定されています。善意とは善意無重過失を必要とし、第三者には差押え債権者は含まれないとされます。

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